よくある質問
サイトについて
本サイトは税務申告書の作成依頼および補償手続きの受付を行う特設サイトです。
サポート内容
過去5年以内の確定申告内容の修更正につきましては、ご自身でご対応いただく必要がございます。申告のお手続きにつきましてはデロイト トーマツ税理士法人の専用予約ダイヤルにてサポートさせていただきます。
(予約専用電話)0120-167-876
(受付可能時間)平日10:00-17: 00
デロイト トーマツ税理士法人の専用予約ダイヤルにてサポートさせていただきます。
(予約専用電話)0120-167-876
(受付可能時間)平日10:00-17: 00
確定申告に必要な書類や計算資料をご準備いただく前提で、今回の持株会に係る取得費の修正と併せて追加・修正をさせていただきます。
なお、ご提供いただいた資料に不足がある場合には、正しい申告書の作成や、申告書の作成自体ができない可能性があります。
- 資料のご提供期限:2026年10月末までに質問書をご回答いただき、資料のご提供をお願いいたします。
期限までにご提出いただけない場合には、確定申告書等の提出期日までに修正作業が完了できない可能性もございますので、予めご了承ください。 - ご回答頂いたご質問内容に不備がある場合、ご提供頂いた資料に不備がある場合。確定申告書等の作成ができない可能性がございます。
- 必要に応じて追加で資料をご依頼させていただく可能性がございます。なお、追加資料を適切にご提供頂けない場合には確定申告書等の作成ができない可能性がございます。
- 確定申告書・修正申告書・更正の請求書の作成:
デロイト トーマツ税理士法人にて2026年11月末を目途にドラフト版の作成をさせていただきます。 - なお、お申込みの時期や資料提供の状況等によっては、作成時期が後ろ倒しになる可能性がある点ご留意ください。
- 納付手続き:
追加納税が発生する場合には、ご提供させていただく納付書にて2026年12月14日(月)までに会員様にて納付手続きをお願いいたします。 - 申告書のご確認:
デロイト トーマツ税理士法人よりご提供させて頂いた申告書のドラフト版を2026年12月14日(月)までにご確認頂けますようお願いいたします。
期限までにご確認いただけない場合には、確定申告書等の提出期日までに提出が完了できない可能性がございます。 - 提出手続き:
納付手続き完了後、2026年12月25日(金)までにデロイト トーマツ税理士法人にて確定申告書・修正申告書・更正の請求書の提出をさせていただきます。
サポート可能な手続きは以下のとおりです。
■特設サイトにて提供するサポート
- 2025年分までの更正の請求書または修正申告書(※)の作成および税務署への提出
(※)更正の請求書、修正申告書とは、確定申告書の数字が間違っていた場合に訂正することを目的とした書類となります。 - 2025年分までに確定申告書を提出しなかった会員様について、確定申告書の作成および税務署への提出
- 追加納税が生じた場合の納付書の作成、会員様への提供
※納付手続きについては会員様にてご対応をお願いいたします。 - 国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用するための電子申告にあたり使用する利用者識別番号の代理取得
- 納税管理人届出書の提出代行
- その他相談フォーム等によるご相談対応
- デロイト トーマツ税理士法人にて必要と判断した場合に限り、みずほ証券からの税務申告書作成に必要な情報の代理取得
■お電話にて提供するサポート
- 質問回答及び資料提出に関する税務論点の電話相談対応
- 特設サイトの使用方法に関する電話相談対応
サポート可能な手続きは以下のとおりです。
■特設サイトにて提供するサポート
原則として2020年以前の補償手続きの受付および補償額の算定基礎の一部の計算
その他相談フォーム等によるご相談対応
デロイト トーマツ税理士法人にて必要と判断した場合に限り、みずほ証券からの税務申告書作成に必要な情報の代理取得
■お電話にて提供するサポート
質問回答及び資料提出に関する税務論点の電話相談対応
特設サイトの使用方法に関する電話相談対応
利用環境
メールの受信が確認できない場合は、「@esop-amended-return.deloitte.jp」のからのメールを受信できる設定になっているか、またメールが迷惑メールフォルダに振り分けられていないかをご確認ください。
ご利用可能なOS・ブラウザ(推奨環境)は、以下のとおりです
(ご利用されるパソコンの環境設定によっては、一部機能が動作しない場合があります)
■パソコン環境
- Windows
- Mac
※Google Chromeは、米国Google Inc.のサポート対象のうち、最新バージョンを推奨環境としています
※Microsoft Edge は、米国Microsoft のサポート対象のうち、最新バージョンを推奨環境としています
※Firefoxは、米国Mozilla Foundationのサポート対象のうち、最新のバージョンを推奨環境としています
※Safariは、米国Appleのサポート対象のうち、最新のバージョンを推奨環境としています
※PDFファイルを参照される場合は、アドビシステムズ社が無償で配布している最新のAdobe Readerをインストールのうえご覧ください
※Windows OSは32bit版/64bit版が対象となります。なお、Windowsをご利用される場合、環境依存文字は使用しないでください
(注)Windows10以降については、デスクトップモードのみ推奨OSとしております
■スマートフォン、タブレット
※動作保証対象外です
基本情報
みずほ証券よりご案内の精算明細書の正誤表に記載がございますため、そちらをご確認ください。
勤務先の会社がデロイト トーマツ税理士法人の監査先である場合には、サポート対応ができない可能性があるため、確認させていただきます。
デロイト トーマツ税理士法人でサポートできない場合には他の税理士をご紹介させていただきます。
いずれでも構いませんが、日中連絡が取れる電話番号をご登録ください。
提出書類
以下をご参考に.dataファイルを読み込むことが可能です。
国税庁 確定申告書作成コーナー データの保存・読み込み方法
以下をご参考にxtxファイルを読み込むことが可能です。
国税庁 確定申告書作成コーナー よくある質問
デロイト トーマツ税理士法人の専用予約ダイヤルにてサポートさせていただきます。
(予約専用電話)0120-167-876
(受付可能時間)平日10:00-17: 00
弊社ではご提供いただいた情報を元に修正申告書/更正の請求書を作成させていただきますので、資料のご提供がない場合には申告書の作成ができず、手続きはいたしかねますので、ご了承ください。
みずほ証券で発行されたものについては以下いずれかよりデロイト トーマツ税理士法人へお問い合わせください。
- 特設サイトの税務相談フォーム
- 税務手続きに関する専用予約ダイヤル 0120-167-876
その他証券会社で発行されたものについては発行元の各証券会社へお問い合わせのうえ再発行の依頼をお願いいたします。
今回ご案内の際にお送りされている退会・売却・引出・配当金清算明細書(正誤表)をご提供ください。
特定口座の方は、「特定口座年間取引報告書 正誤表」も合わせてご提供ください。
勤務先の会社へ再発行の依頼をお願いいたします。
・当時の確定申告書類等がお手元にない場合、みずほ証券にて把握している持株会でのお取引や、証券口座でのお取引を元に計算されます。特設サイトへログインのうえ、表示されたメニューに従ってお手続きを進めていただくようお願いいたします。
郵送でのやり取りは原則対応しておりませんので、データでの提供をお願いしております。
今回のサポートに関しましては、資料の提出期日を2026年10月末とさせていただいており、期日までにご提供いただきました場合には期限内に対応させていただきます。なお、提出書類の準備は古い年分(2020年分)のものから優先してご用意頂けますようお願い致します。
期日を過ぎてから情報をご提供いただいた場合には、期限までに修正作業が間に合わない可能性がございますので予めご了承ください。
申告・納付
ダイレクト納付にて納付いただくことが可能です。詳細は下記のURLよりご確認ください。
ダイレクト納付とは:国税庁HP G-2-2 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続
修正申告にてダイレクト納付を行う場合:e-Taxサイト 「ダイレクト納付」についてよくある質問
原則、電子申告にて提出いたします。
納付書のPDFを特設サイトへアップロードさせていただきますので、A3カラー印刷いただき、金融機関または管轄の税務署にてお振込み手続きをいただけますでしょうか。
また税務署の窓口にて手書き用の納付書を依頼・入手し、そちらに転記して納付することも可能です。
以下のサイトより検索が可能です。
国税庁HP 国税局・税務署を調べる
補償
みずほ証券にて適切な範囲で補償されます。
主に下記の方が該当します。
・2020年以前に持株会株式の譲渡を行っており、今回の持株会株式の引出し時の単価修正により、当初の単価<修正後の単価となっている方
・2021年以後に持株会株式の譲渡を証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で行っており、①売却した年度の確定申告をおこなっていないを選択された方、②2021年〜2025年までの間に持株会株式を証券会社の一般口座もしくは特定口座(源泉徴収なし)で譲渡されている方※のいずれかで、当初の単価<修正後の単価、かつデロイト トーマツ税理士法人による修更正手続きを放棄された方
※原則、2021年〜2025年までの間に持株会株式を証券会社の一般口座もしくは特定口座(源泉徴収なし)で譲渡されている方については、デロイト トーマツ税理士法人による修更正手続きサポートにより税務署への還付手続きを実施させていただきます。
みずほ証券での計算が完了次第、通知されます。みずほ証券からのご連絡をお待ちください。
会員様に過払いの税金がある場合のみ補償金額が発生するため、必ずしも補償金額が発生するとは限りません。
みずほ証券での計算が完了次第、みずほ証券より通知されます。特設サイトでの補償金額の通知はございません。
質問内容
・みずほ証券からのご案内に同封されております特定口座年間取引報告書の年度をご参考に、過去5年に売却履歴があるかをご確認ください。
・過去5年以内で持株会から引出した株式を売却しており、その年に確定申告がなされている場合、お手続きが必要な場合がございます。
・源泉徴収の有無が不明な場合は、特定口座年間取引報告書に記載しております源泉徴収の選択欄をご確認ください。
・みずほ証券にて採用しておりました計算方法の修正に伴い、取得単価の修正対象となった持株会の株式のことです。
・対象株式につきましてはみずほ証券からのご案内に同封されております退会・売却・引出・配当金精算明細書正誤表をご確認ください。
確定申告の必要がない方の還付申告に関しては、提出日より5年間修正をすることが可能となっております。
2020年分以前の確定申告に関して、2027年以降に修正期限が到来する場合には、2026年中に修正手続きをさせて頂きます。
具体的には、今回のサポートにつきましては、2022年3月16日以降にご提出いただいた年分に限り対応させて頂きます。
申告書控えに記載された税理士署名欄に”デロイト トーマツ税理士法人”の記載がないかご確認ください。
みずほ証券にて適切な範囲で補償されます。
ご自身でお住いの住所を管轄する税務署へご確認をお願いいたします。
控えがお手元にない場合には以下リンクより照会方法をご確認ください。
確定申告書の再発行方法はこちら
確定申告の更正ができる期間は原則として、法定申告期限から5年以内と法律で定められております。法律に則った期限のお手続きに対応させていただきます。
ワンストップ特例を適用いただいてる場合であっても、確定申告を行う場合には確定申告書への記載が必要となるため、各自治体から送付される控除証明書をご提供ください。
またふるさと納税の利用サイトによっては、寄付の履歴や証明書をサイトより入手できる可能性がございますので、各自治体から送付される控除証明書がお手元のにない場合にはそちらもご確認ください。
なお、ワンストップ特例を利用した方が確定申告を行う場合には、所得税が減少もしくは還付となる一方で、同額相当の住民税の追加納税が生ずる可能性がありますので、ご留意ください。
・一般口座とは、保有する株式等の金融商品の取得費の管理や損益計算、納税まで、すべてを投資家自身が行う課税口座です。特定口座とは異なり、年間の取引履歴や損益の計算を投資家自身で行う必要があります。
・特定口座とは、保有する株式等の金融商品から生じた利益や損失等について、証券会社などの金融機関が投資家に代わって計算する口座です。さらに特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
・源泉徴収ありの場合
利益に対する税金(所得税・住民税)が自動的に差し引かれ、確定申告不要を選択することが可能です。
・源泉徴収なしの場合
利益に対する税金は自動で差し引かれないため、原則は確定申告が必要です。
不動産の貸付による収入につきましては不動産所得として確定申告書に含める必要がございます。
なお、不動産所得については収支内訳書の作成が必要となりますため、お手数ですが収支内訳書を作成の上、ご提出をお願いいたします。
国税庁HP No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
更正の請求書、修正申告書とは、確定申告書の数字が間違っていた場合に訂正することを目的とした書類のことを指します。
(1)修正申告とは
申告した税額等が実際よりも少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合、翌年に繰り越す損失が過大であった場合に、これらの金額を正しい額に訂正するための手続きです。
(2)更正の請求とは
納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合、翌年に繰り越す損失が過少であった場合に、これらの金額を正しい額に訂正するための手続きです。
公的年金以外の年金(個人年金)を受け取った場合には、公的年金等以外の雑所得として確定申告が必要となります。
詳細につきましては以下をご確認ください。
国税庁HP No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
お手数ですが、原則ご自身にてご入力をお願いいたします。
公的年金を受け取った場合には、雑所得に該当しますため、確定申告する必要がございますが、その年中の公的年金の収入金額が400万円以下であり、かつその年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告は不要となります。
資料をご提供いただく際には、受け取られた公的年金等の源泉徴収票をご提供ください。
詳細につきましては以下をご確認ください。
国税庁HP No.1600 公的年金等の課税関係
国税庁が公開している国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用する際に、取得する半角16桁の番号です。
利用者識別番号につきましては、以下e-TaxのHPに取得方法の記載がございますためご参照ください。
e-Taxサイト ご利用の流れ
利用者識別番号の確認は、以下e-TaxのHPに確認方法の記載がございますためご参照ください。
e-Taxサイト e-Tax利用の簡便化についてよくある質問 No.25
利用者識別番号を取得したかどうかの確認は、以下e-TaxのHPに確認方法の記載がございますためご参照ください。
e-Taxサイト e-Tax利用の簡便化についてよくある質問 No.22
医療費を支払った場合、一定金額を超える場合には医療費控除の適用が可能となります。
以下に概要の記載がございますのでご確認ください。
国税庁HP No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
単元未満株(端株)とは、取引所での最低売買単位である1単元に満たない株式のことをいいます。
持株会の退会時に、単元未満株(端株)がある場合には、①売却を行うか②1単元になるまで買い増しを行い、証券口座に移管するかを選択することとなります。
単元未満株の売却により売却益が生じており、よくある質問:確定申告が必要なケースとはどのような場合ですか に該当する場合などには確定申告が必要となります。
また確定申告が不要な場合であっても売却益が生じている場合には原則、住民税の申告が必要となります。
納税となるか還付となるかは再計算を行う必要がございますため、必ずしも還付となるとは限りません。
申告書に含めさせていただきますので、保険会社から送付される控除証明書をご提供ください。
なお、各保険料の詳細につきましては以下をご参照ください。
- 社会保険料控除:
国税庁HP No.1130 社会保険料控除 - 小規模企業共済等掛金控除(確定拠出年金等):
国税庁HP No.1135 小規模企業共済等掛金控除 - 生命保険料控除:
国税庁HP No.1140 生命保険料控除 - 地震保険料:
国税庁HP No.1145 地震保険料控除
株式の配当や売却がある場合につきましては、証券口座の種類により異なります。
- 一般口座・特別口座(源泉徴収無し)の場合
株式の売却については確定申告に含めていただく必要がございますので、証券口座より発行される明細書のご提出をお願いいたします。なお、上場株式等に係る配当については原則申告は不要ですが、株式の売却損失が生じる場合には、税金の還付や損失の繰越しができる場合がございますので、配当金の通知書等の資料も必要に応じてご提出をお願いいたします。 - 特別口座(源泉徴収あり)の場合
すでに源泉徴収が行われているため、基本的には確定申告に含めていただく必要はございませんが、以下の場合には確定申告を行うことにより、還付や損失の繰越しができる場合がございます。
①特別口座(源泉徴収あり)で株式の譲渡損が生じている場合
②特別口座(源泉徴収あり)では譲渡益だが、他の証券口座での株式で譲渡損が生じている場合
配当所得 :国税庁HP No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
株式譲渡所得 :国税庁HP No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
譲渡損が生じた場合:国税庁HP No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
原則は不要となりますが、税務署からの通知書等の受け取りを別の方にお願いしたい場合には納税管理人を選任いただくことも可能です。
選任方法については、FAQ”納税管理人の選任方法がわからない場合”をご確認ください。
生命保険会社から保険金を受け取った場合には、保険金の内容により取り扱いが異なります。
- 満期保険金を受け取った場合
原則として一時所得として確定申告をする必要がございます。保険会社より発行される証明書をご提供ください。なお保険料の負担により課税が異なる場合がございますため、詳細につきましては以下をご確認ください。
国税庁HP No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき - 死亡保険金を受け取った場合
原則として一時所得として確定申告をする必要がございます。保険会社より発行される証明書をご提供ください。なお保険料の負担により課税が異なる場合がございますため、詳細につきましては以下をご確認ください。
国税庁HP No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
一時所得の計算については以下をご参照ください。
国税庁HP No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
確定申告をすれば税金が還付される方を除き、以下のいずれかに該当する場合には確定申告が必要です。
- 給与所得がある方
次の計算において残額があり、かつ(1)から(6)のいずれかに該当する場合
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
- (1)給与の収入金額が2,000万円を超える
- (2)給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
- (3)給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
- (4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
- (5)給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
- (6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている
- 公的年金等のみの方
公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある場合
公的年金等の雑所得におかれましては、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告不要となります。詳細につきましては以下をご参照ください。
国税庁HP 確定申告が必要な方 - 退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある場合 - 上記以外の方
次の計算において残額がある場合
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。
上記は一部の例となりますため、詳細につきましては以下よりご確認ください。
国税庁HP 確定申告が必要な方
以下リンクより確定申告書の再取得方法をご確認ください。
確定申告書の再発行方法はこちら
・当時の確定申告書類等がお手元にない場合、みずほ証券にて把握している持株会でのお取引や、証券口座でのお取引を元に計算されます。特設サイトへログインのうえ、表示されたメニューに従ってお手続きを進めていただくようお願いいたします。
納税管理人とは、海外への出国などにより非居住者となる方が、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等を本人に代わって手続きを行う方をいいます。
選任にあたっては日本に居住されている方(個人、法人のいずれも可)を選任いただくことが可能です。
納税管理人を選任いただく場合には、納税管理人の選任届出書を出国直前のお住いを管轄する税務署へご提出いただく必要がございます。
詳細につきましては国税庁HPをご参照ください。
国税庁HP A1-7 所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続
選任いただいたかどうかに関しては出国直前のお住いを管轄する税務署へお問い合わせください。
自宅の売却を行った場合には、譲渡所得として確定申告する必要がございます。
なお、売却にあたっては特例を受けることができる可能性がございますため、個別にご連絡させて頂きます。
ご自宅をローンで購入された場合には住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる可能性があります。
こちらも含めさせていただきますが、情報をご提供いただく際には、計算明細書をご自身で作成いただいたうえでご提出をお願いいたします。
制度概要につきましては以下ご確認ください。
国税庁HP No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
下記の方法により確認をすることが考えられます
・証券会社のインターネット取引画面やスマートフォンアプリの「口座情報」「口座種別」などの欄で確認する方法
・証券会社から届いた書類で確認する方法
・証券会社のサポート窓口に問合せする方法
ご自身でお住いの住所を管轄する税務署へ問い合わせをお願いいたします。
修正申告書又は更正の請求書の控えがお手元にない場合には、特設サイト上の確定申告書の再取得方法をご参考ください。
申告書控えの上段に受付日時の記載がございましたら電子申告にてご提出いただいております。
そのほか国税庁のe-Taxシステムにログインし、メッセージボックスの受付結果や送信データより確認することができます。
確定申告に必要な書類や計算資料をご準備いただく前提で、今回の持株会に係る取得費の修正と併せて確定申告させていただきます。特設サイトの手続き1のご質問にご回答いただき、確定申告に必要となる資料をご準備・ご提供をお願いします。
ただし、取得費の修正を含めても確定申告書を提出する義務が生じない場合には、申告書作成の対象外とさせて頂きますので、ご了承ください。
なお、ご提供いただいた資料に不足がある場合には、正しい申告書の作成や、申告書の作成自体ができない可能性があります。
取得費の修正に伴い、還付を受けられる可能性もございますので、一律ご記載をお願いしております。
なお、税額計算の結果、還付金は発生せず、納付が必要となる可能性もございますので、ご了承ください。。
まずは顧問税理士の方にご確認のうえ、手続きを進めていただくようお願いいたします。
